解体工事

解体工事について

空き家問題、住宅の劣化などの原因から解体工事のご依頼が近年増加しています。しかし、解体工事は単純に建物を解体して廃材を処理するだけという訳にはいかないのです。実は、工事に対して、たくさんの書類が必要となることはあまり知られていません。(ページ下部表参照)空き家問題などはこのことも原因の一つと考えられています。そういったわずらわしい書類の申請、届出など、豊明建設が全てサポートいたしますので安心してご相談ください。

書類 外構解体 内装解体 建物本体解体 建物基礎解体 整地 引き渡し

特に近隣への挨拶はとても大切です。出来れば近所5軒程度は解体業者と一緒にまわるといいかと思います。

解体工事は建物を壊す工事ですので、どうしても騒音やホコリ、重機の往来など、少なからず近隣の皆さまにご迷惑をお掛けしてしまいます。事前にお知らせをしておくのとしないのでは今後の関係に影響が出る可能性があります。実際に工事をするのは解体業者ですので、業者が「申し訳ない」という気持ちで工事を行い、低姿勢で近隣の皆さまと接することができなければ施主さまの印象に影響してしまいます。豊明建設は「もしこの家に自分が住んでいたとしたら」という目線を意識し、常に丁寧な姿勢で取り組むことをお約束いたします。

 

解体工事に必要な申請・届出について

届出・申請 提出期限 提出者
アスベスト関係の書類 着工14日前 施主
建設リサイクル法に関する届出 着工7日前 施主
建築物除去届 着工前日まで 施主
建物滅失登記申請 工事終了後1ヶ月以内 施主
水道以外のライフライン停止 着工当日まで 施主
道路の使用許可申請 着工前日まで 解体事業者
書類・申請は全て豊明建設がサポートします
アスベスト関係の書類

令和3年4月1日より大気汚染防止法が強化され、建築物・工作物の解体工事等に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策として、建築物を解体・改修する場合、解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等を書面で説明する必要があります。

 

◆ 規制対象建材

石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられことから、全ての石綿含有建材が規制対象となりました。

◆ 罰則について

・隔離等をせずに 吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は直接罰が適用

・下請負人にも作業基準遵守義務が適用

・都道府県等による立入検査の対象となる

◆ 事前調査の信頼性確保

・事前調査方法を法定化(書面調査 、目視調査 及び分析調査)

・「必要な知識を有する者」による事前調査実施の義務(令和5年10月〜)

・一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の無にかわらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告する(令和4年4月〜)

・事前調査に関する記録作成しと一定期間の保存

◆ 作業記録の作成と保存

・「必要な知識を有する者」による取り残し有無等確認の義務

・作業記録作成及び保存の義務

・発注者への作業結果報告の義務

 

◆ 事前調査実施の義務

令和5年10月より「建築物石綿含有建材調査者」または法施工前に「日本アスベスト調査診断協会に登録されている者」による事前調査の実施が義務付けられています。

豊明建設は建築物石綿含有建材調査者が建物の事前調査を実施します。

 

 

建設リサイクル法に関する届出

建設リサイクル法の施行により、平成14年5月30日から一定規模以上の建設工事において分別解体等及び再資源化等が義務付けられ、工事に着手する日の7日前までに届出をすることが必要となっています。

 

◆ 床面積の合計80平方メートル以上の解体工事に必要な届出書類
届出書 発注者名、工事概要などを記入
計画書等 建物構造、周辺状況など作業内容を詳細に記入
工程表 解体工事の工程表
設計図又は写真 建築物等の外観写真を添付、必要に応じて図面を添付
案内図 工事対象場所の住宅地図の複写に着色して添付
委任状 施主の代理が届出を行う場合に提出

 

 

建築物除去届

建築基準法第15条により、建築物を除却する場合には都道府県知事への届出が必要となります。工事対象の床面積が10平方メートル以内の場合や建て替えに伴う除去の場合は必要ありません。建築物除却届は、工事前日までに提出します。解体業者への委任も可能です。

 

 

建物滅失登記申請

建物をとりこわす場合、該当するとりこわし建築物の床面積の合計が10平方メートルを超える場合、解体工事後1ヶ月以内に申請建築物除却届の提出が必要になります。

 

◆ 建物滅失登記申請に必要となる書類
登記申請書 取壊し証明書
解体業者印鑑証明書 解体業者資格証明書・会社謄本
住宅地図 登記申請書コピー

 

 

ライフライン

水道以外のライフライン、電気、ガス、水道、電話、インターネットなどのを停止する必要があります。停止までに時間のかかるものや撤去費用が発生するものもありますので余裕を持って連絡することが大切です。水道に関しては解体工事で使用するため、停止させないよう注意してください。

 

道路の使用許可申請

道路使用許可は交通法第77条により道路使用許可を申請する必要があります。解体工事は許可条件「現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき」に該当するため、安全を前提に許可を受けることができます。

 

 

書類・申請は全て豊明建設がサポートします
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