アスベスト 石綿調査

アスベストの事前調査が義務化されました

令 和4年4月1日より、アスベストの事前調査が義務化されました。

大気汚染防止法、及び石綿障害予防規則の改正によって、令和4年(2022年)4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事においては、アスベスト(石綿)の有無に関わらず、アスベスト調査結果の報告が必要となります。

 

解体作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事

請負代金の合計額(消費税込)が100万円以上の改造・補修工事

自主施工については、請負人に施工させた場合の金額が請負代金とみなされます

 

※工作物の場合

配管設備、ボイラーなどの環境省が定める工作物は、請負代金100万円(税込)以上の解体・改造・補修工事と定められています

 

 

解体工事に必要な申請・届出

届出・申請 提出期限 提出者
アスベスト関係の書類 着工14日前 施主
建設リサイクル法に関する届出 着工7日前 施主
建築物除去届 着工前日まで 施主
建物滅失登記申請 工事終了後1ヶ月以内 施主
水道以外のライフライン停止 着工当日まで 施主
道路の使用許可申請 着工前日まで 解体事業者
アスベスト(石綿)関係の書類・申請は全て豊明建設がサポートします
アスベスト関係の書類

令和3年4月1日より大気汚染防止法が強化され、建築物・工作物の解体工事等に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策として、建築物を解体・改修する場合、解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等を書面で説明する必要があります。

 

◆ 規制対象建材

石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられことから、全ての石綿含有建材が規制対象となりました。

◆ 罰則について

・隔離等をせずに 吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は直接罰が適用

・下請負人にも作業基準遵守義務が適用

・都道府県等による立入検査の対象となる

◆ 事前調査の信頼性確保

・事前調査方法を法定化(書面調査 、目視調査 及び分析調査)

・「必要な知識を有する者」による事前調査実施の義務(令和5年10月〜)

・一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の無にかわらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告する(令和4年4月〜)

・事前調査に関する記録作成しと一定期間の保存

◆ 作業記録の作成と保存

・「必要な知識を有する者」による取り残し有無等確認の義務

・作業記録作成及び保存の義務

・発注者への作業結果報告の義務

 

◆ 事前調査実施の義務

令和5年10月より「建築物石綿含有建材調査者」または法施工前に「日本アスベスト調査診断協会に登録されている者」による事前調査の実施が義務付けられています。

豊明建設は建築物石綿含有建材調査者が建物の事前調査を実施します。

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